2023年2月14日
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件を2023年3月17日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議致しましたのでお知らせ致します
記
1.変更の理由
(1)当社は2022年6月に設置した企業価値向上委員会において、当社取締役会として必要な機能やスキルセットについて検討を行いました。
その結果、取締役会構成については、必要なスキルセット項目を備え、かつダイバーシティやバランスを考慮した構成とすることが望ましいと考えております。
そのうえで、取締役の人数の総数については、当社と同規模の時価総額2,000億円から3,000億円の監査役会設置会社の企業を対象に取締役の人数を調査したところ、平均で9名、最大でも13名という結果が得られたこと、上場企業全体を対象とした分析において、取締役の人数が14名超の企業は全体の僅か1%程度に留まること、及び、取締役の人数を14名を上回る人数とした場合には機動的な運営や実質的な討議が損なわれる弊害の方が大きいことから、取締役の人数は14名を上限とすべきと考えました。
この企業価値向上委員会の検討内容を踏まえ、現行定款第17条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を30名から14名に変更するものであります。また、当該変更に関し、附則に所要の変更をするものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、第52回定時株主総会にて当社定款を変更し、効力発生日等に関する附則を設けましたが、当該附則が不要となるため、これを削除し、所要の変更をするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款 | 変更案 |
---|---|
第1条~第16条(条文省略) 20.現⾏定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供)の削除お よび変更案第14条(電⼦提供措置等)の新設は、会社法の⼀部を改正する法律(令和 元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施⾏の⽇(以下「施⾏ ⽇」という)から効⼒を⽣ずるものとする。 21.前項の規定にかかわらず、施⾏⽇から6か⽉以内の⽇を株主総会の⽇とする株主総会 については、現⾏定款第14条はなお効⼒を有する。 |
第1条~第16条(現行どおり) 20.2022(R4)年9月1日第14条を改訂する。 21.2023(R5)年3月17日第17条を改訂する。 |
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2023年3月17日
定款変更の効力発生日 2023年3月17日
以上
●ニュースリリースについて
コーポレートコミュニケーション部 広報窓口
TEL:050-3000-2735
FAX:03-5209-6085
E-MAIL:mkoho@fsi.co.jp
※記載のニュースリリース情報は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。