2022年2月10日
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件を2022年3月11日開催予定の第52回定時株主総会に付議することを決議致しましたのでお知らせ致します。
記
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款 | 変更案 |
---|---|
第1条~第13条(条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> 第15条~第34条 (条文省略) (附則) 1.~19.(条文省略)<新設> <新設> |
第1条~第13条(現行どおり) 第14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第15条~第34条 (現行通り) (附則) 1.~19.(現行どおり)20. 現⾏定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供)の削除および変更案第14条(電⼦提供措置等)の新設は、会社法の⼀部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施⾏の⽇(以下「施⾏⽇」という)から効⼒を⽣ずるものとする。 21. 前項の規定にかかわらず、施⾏⽇から6か⽉以内の⽇を株主総会の⽇とする株主総会については、現⾏定款第14条はなお効⼒を有する。 |
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2022年3月11日
定款変更の効力発生日 2022年3月11日
以上
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